トラブルを防ぐために - クーリングオフ精度
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トラブルって防げるの?
ブライダルエステの相談内容で、「クーリングオフが可能かどうか」というものをよく見かけます。
悪質なサロンからの強引な勧誘や契約に負け、「後から何とかなるし、とりあえず書いてしまおう」とサインしてしまう被害が多いようです。最近ではだいぶ件数も減ったようですが、こんな話を聞いてしまうと、やはりサロンに入るのに勇気がいりますよね…。
でも、備えあれば憂いなし!もし悪質なサロンに出会ってしまい、契約するよう強いられたら…そんな時に利用できるのが
クーリング・オフ制度
です。
■クーリングオフを知る
そもそもクーリングオフがどうしてあるのか、皆さんご存知ですか?
クーリングオフとは、消費者が突然の訪問や勧誘をされ、自分の意思があいまいなまま契約してしまったときに、再考するために設けられた制度のこと。
一定の条件内
であれば契約を無条件で破棄することができます。
期限は契約内容によってさまざまですが、10日以内であれば手数料なしで解約できるというのが一般的です。
エステの場合は、それより少し短めの
8日以内
と考えた方が良いでしょう。この8日以内というのは、トラブルを避けるため
契約書の日付から8日以内が望ましい
とされています。
■適用されるケースを知る
もちろん、クーリングオフはすべての契約に適用されるわけではありません。
適用されるための条件は3つ!
・契約期間が
一ヶ月以上
であること
・
総額が5万円以上
(サプリメント代なども含まれる)
・提示された契約書に、
クーリングオフが可能な旨が明記されていること
これらすべてが当てはまって初めてクーリングオフが適用されます。
そして
特に大事なのが3つ目!
他の条件を満たしていても、サインした契約書にクーリングオフ制度について書かれていなければクーリングオフができません。しっかりと確認しておきましょう。
解約の手続きは直接店舗に足を運ぶのではなく、書面通知になります。
郵便局の内容証明郵便でクーリングオフ通知を出せば、手続きが完了です。
発送したのが8日以内なら、相手に届くのが10日後でもクーリングオフは可能です。
とはいえ、サインをしてしまった以上、不安は尽きませんよね。
「書面を出したけどやっぱり怖い!」という方は、
お近くの消費者センターなどの相談窓口へ。
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